施行日は2026年12月25日
こども性暴力防止法は2024年に成立・公布され、2026年12月25日に施行されます。9月時点は、施行まで約3カ月の準備段階です。
認定申請は施行日から可能になる予定です。対象事業者は、従事者への周知、体制づくり、規程や採用手続きの見直しなどを準備するよう案内されています。
学校・認可保育所などは義務対象
学校や認可保育所など、法律で定められた事業者は義務対象事業者です。制度開始後、対象業務に従事する人について犯罪事実の確認を含む措置が求められます。
性犯罪前科が確認された場合は、子どもと接する業務へ就かせ続けないための配置転換など、雇用管理上の措置が必要になるとされています。
塾・スポーツクラブなどは認定の仕組み
放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどは、すべてが一律に義務対象となるわけではありません。国の認定を受けることで制度の対象となる認定対象事業者の仕組みが設けられます。
施設を選ぶときには、法定の義務対象か、認定を受けているかだけでなく、実際にどのような相談窓口、研修、対応ルールを持っているかを見ることも大切です。
犯罪事実確認だけではない
制度で求められる対策には、早期把握と相談、調査、被害を受けた子どもの保護・支援、従事者への研修、防止措置、情報管理などが含まれます。
一つの確認だけで安全が完成するわけではありません。問題を起こさないための予防と、疑いが起きたときに相談・対応できる体制を整えることが制度の中心です。
保護者が確認したいこと
認定や表示が始まれば、子どもを預ける施設の安全対策を確認する一つの手掛かりになります。制度の対象かどうかだけで、施設の安全性を単純に決めつけることはできません。
保護者としては、施設の相談窓口、子どもや保護者への説明、従事者の研修などを確認し、心配な点は施設へ尋ねられることが重要です。
まとめ
こども性暴力防止法の施行日は2026年12月25日です。学校・認可保育所などの義務対象と、塾・スポーツクラブなどの認定対象は制度上の扱いが異なります。
犯罪事実確認だけでなく、相談、研修、調査、保護支援、情報管理まで含めた安全対策を進める制度です。施行に向け、施設と保護者が安全対策を確認しやすくなることが期待されます。

安全の仕組みを確認したいね
ARECHIN'S NOTE
あれちんのひとことあれちんって? →
12月25日から、こども性暴力防止法が施行されるということで、学校や認可保育所など、子どもと接する現場で性暴力を防ぐための確認や体制整備が進むのは、本当に必要なことだと思います。 むしろ、子どもを預ける親の立場からすると、なぜこういう仕組みが今まで十分になかったんだろう、と感じるくらいです。 ただ、学校や認可保育所と、塾やスポーツクラブなどでは制度上の扱いが同じではないので、今後は施設を選ぶときに、どんな安全対策をしているのか、国の認定や表示も含めて確認できるようになるといいですね。
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